こんにちは、kentaです。
本日12月28日で、年内の仕事納めとなりました。
1月頭に部署異動となり、なんやかんやしてたら1年が終わったという印象です。
2018年は、受動的ではなく能動的に仕事に取り組んでいきたいものです。
さて1年間働かせていただいた結果、サラリーマンの通知表ともいえる源泉徴収票をいただきました。
バクッと例年通りといいますか、予想通りの結果をいただきました。
部署が変わって1年目でも、昨年と同じ評価をしていただけるのはありがたいものです。
ただ、この源泉徴収票をいただいて、分かった失敗があります。
ふるさと納税オーバーしてもた!!
はい、張り切って行ったふるさと納税の枠を1,500円ほどオーバーしてしまいました。
間違わないように、昨年の源泉徴収票で確認したんですが、そこに落とし穴が・・・。
昨年と比べ、確定拠出年金のマッチング拠出の金額を大幅に増やしておりました。
その結果、所得より控除される金額が増え、ふるさと納税の自己負担2,000円に収まる枠が下がってしまいました。
2018年からはぎりぎりを攻めず、もう少し余裕を見た金額をふるさと納税するようにします。
そこで本日は、前年まであまり気にしていなかった源泉徴収票の確認の方法を書いていこうと思います。
自分も、ファイナンシャルプランナーの勉強を始めるまで全く興味が無く理解もしていませんでした。
ただ、自分の結果である給与や税金を知るのは勉強になりました。
支払金額
給与や賞与の額面の合計額。いわゆる年収というやつですね。
期間はその年の1月1日から12月31日までです。
そのため、12月の給与と同時ぐらいに受け取るんだなと納得しました。
ただし、通勤の定期代などは所得税がかからないため省かれています。
給与所得控除後の金額
上記支払金額から、下記計算式で導かれる給与所得控除額を差し引いた金額です。
自営業で言うところの必要経費といったところでしょうか。
サラリーマンはその金額の計算式が下記に決まっているといいことです。
が、計算通りではないと方が多いと思います。
実は計算式とは別に、下記速見票なるものがあります。
給与所得控除額は、速見票により算出されています。
所得控除の額の合計額
次に所得控除の額です。
これには、2つの大きな柱があります。
1つは支払いに関する控除、2つ目は家族に関する控除です。
①支払いに関する控除
支払いに関する控除で有名なものは、生命保険の支払いの控除でしょう。
保険会社から送られてくる、証明書を提出するあれですね。
生命保険料の控除額として、別欄に記載されています。また5万円までではありますが、地震保険の支払額も控除に含まれます。
また給与から天引きされている、社会保険料等も広義の支払いと考えここに入ります。
自分の間違いであるマッチング拠出の金額は社会保険料等の金額に含まれます。
②家族に関する控除
これは扶養控除や、配偶者控除です。
あとは誰もが受けれる38万円の基礎控除もここに入ります。
扶養控除や配偶者控除は説明するとそれだけで記事になるので詳しくは国税局のHPでご確認お願いします。
→国税局HP
源泉徴収額
結局一番重要なのはこの源泉徴収額です。
1月から12月の所得税の合計だと思われそうですが、違います。
上記の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いて出た金額に、
下記計算式で導き出された金額です。
ちなみに100円切捨てで計算されます。
ただここでも計算はまだ合わないはずです。
たぶん少ない金額が出ているはずです。
とられすぎ!?と考えるのはまだ早い。
復興特別税がここにかかります。
上記計算式で導かれた金額に2.1%をかけた金額が復興特別税です。
この復興特別税を足せば、源泉徴収額になります。
お疲れ様でした!!
所得税の追徴・還付
上記で導き出された、源泉徴収額が正しい所得税の合計になります。
所得税が12月の給与明細で、追徴になったり還付になったりするのは、月々天引きされている所得税との差異の調整です。
自分今年は1,000円ほど還付されました。
おわりに
税金の計算ってめんどくさい・・・。
わざと複雑にして、国民に興味を持たさないようにしているのではと疑うレベルです。
もっと簡単に分かりやすくしてほしいものです。
しかし、来年は自分でしっかり計算してふるさと納税をしっかりオーバーなく納税するぞ!!
あとは、がんばって給料上げていけるようにするぞ!!
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